東京裁判の「正当性」と「受諾」

H17/6/22

たとえ

「私は無実だ」と主張したものの逮捕され、裁判を受けることになった。無実であることを主張し続けるも裁判は出来レースで、有罪判決が下された。

彼は法律を尊重し判決を受け入れたものの、服役中も自己の潔白性と裁判の不当性を主張し続けた。出所後もその主張は変わっていない。

サンフランシスコ講和条約 第十一条

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。[1]

「Judgments の訳は『裁判』ではなく『諸判決』のことである」など細かいことはどうでもいい。日本は講和条約に基づき裁判を受け入れたのだ。

これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。[1]

そして、処刑、赦免など、全ての措置は講和条約に基づいて行われた。

裁判を受け入れることと、裁判の過程が非合法的であると主張することは矛盾しない。つまり、東京裁判の過程は不当なものであったものの、東京裁判自体は受け入れたのだという論理は整合的である。

東京裁判の批判は、サンフランシスコ講和条約に抵触しないのだ。

 

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  1. 日本国との平和条約 (条文のページより)
  2. 靖国神社関係資料 (靖国神社より)
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