第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
大日本帝国憲法に基づいて改正された、欽定憲法である日本国憲法は、第1項で「国権の発動たる戦争」を放棄しているのにもかかわらず、第2項で「国の交戦権」を否定している。
(もし日本国憲法を民定憲法というのならば、大日本帝国憲法も民定憲法である)
いわゆる「新憲法」を作るために国会で議論がなされ、この第九条についても色々質疑があったらしい。戦争の放棄と交戦権の否定は意味が被ってないか、と。その答弁によると交戦権とは、戦時に軍隊が通常行う行為である「軍事施設の破壊」「戦闘員への殺傷」「捕虜の確保」など、個別の行動に対する権利らしい。別の言い方をすると、平時におけるある特定の主権侵害や人権侵害が「交戦権」により正当化される訳だ。
もしそうであるならば、日本国憲法の下では、自衛隊は軍隊としての機能を持ち得ないことになる。敵を殺せば殺人罪であるし、捕虜を確保すれば略取である。専守防衛も含めて、完全に憲法違反なのだ。
さて、建前上自衛官は軍人ではなく、単なる公務員に過ぎない。警察官や死刑を執行する人による殺人、少なくとも職務上における殺人行為は違憲ではない。しかし自衛官には憲法上殺人行為は行えない。交戦権がないのだから。そしてそれは当然、自衛権も存在しないということにつながる。
前回も言ったかもしれないが、現行憲法を継承していくのならば、自衛隊を民営化するしかない。日本の自衛行為は「国権の発動」ではなく「国民の自発的行為」であり、戦闘行為は全て民間会社の企業倫理に基づく交戦権を拠り所とする。
勿論、今の法律上、銃刀法違反などで私兵は作れないが、それは飽くまで法律の問題である。憲法で否定されているのは国であり、民間には及ばない。
現行憲法をわが国の最高法規とする以上、日本国に軍隊は存在しない。つまり「文民統制」という言葉自体何の意味も持たない。自衛官は軍人ではない。
したがって仮に自衛官が問題を起こしたとしても、文民統制の問題など起きようはずもない。